セリーヌパロディ商品を巡って日本の「ジャンクマニア」に勝訴

「セリーヌ(CELINE)」が いわゆる“リメイク品”を販売する日本の業者「ジャンクマニア(JUNKMANIA)」を相手取り、「ジャンクマニア」が「セリーヌ」のモノグラムに酷似した模様を使用したのは不正競争防止法違反および商標権侵害に当たるとして訴えていた件について、知的財産高等裁判所は「ジャンクマニア」に170万円の損害賠償の支払いと商品の販売差し止めを命じた。知的財産高等裁判所は、消費者の混同を招く可能性は低いとしつつも、有名ブランドのロゴなどを許可なく商用利用することは不正競争にあたると判断した。

 

「セリーヌ」および「ジャンクマニア」のコメントは得られなかった。

   

「ジャンクマニア」は「セリーヌ」のモノグラムに酷似した模様がプリントされた革製スニーカーや、ベースボールキャップなどを製造・販売していた。これに対し「セリーヌ ラゲージ」はモノグラムを「模倣品と正規品を区別するための手段」であり、「ジャンクマニア」の商品は消費者の混乱を招くと主張していた。

   
 
これに対して「ジャンクマニア」は、セリーヌパロディ販売しているのはあくまでもパロディ商品で、価格の安さから消費者が「セリーヌ ラゲージ」の商品と間違えることはないと反論していた。 記事の転載元:https://www.tote711.com/article-66.html

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